A 特定継続的役務
特定継続的役務は特定商取引法により以下の6業種か指定されてます。
・エステ
・外国語教室、語学教育(語学の教授)
・家庭教師派遣
・学習塾
・パソコン教室
・結婚相手紹介サービス
さらに、次のように詳しく規定されています。
1.エステ
人の皮膚を清潔にし、もしくは、美化し、体形を整え、または体重を減ずるための施術をおこなう
こと
2.語学の教授
入学試験にそなえるため、または、学校教育の補修のためのものは除く
3.家庭教師派遣
中学校、高校、大学、専修学校の入学試験にそなえるため、または、小学校、中学校、高校の補修
のための学力の教授(授業者が用意する場所以外の場所で、提供されるもの)
4.学習塾
入学試験にそなえるため、または、学校教育の補修ために、小学校、中学校、高校の生徒を対象と
した学力の教授(事業者の用意する場所で、提供されるもの)
5.パソコン教室
電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授
6.結婚相手紹介サービス
結婚を希望する者への異性の紹介
B 特定継続的役務のクーリングオフ
1.クーリングオフできるのはどんなとき?
特定継続的役務をクーリングオフするには、上記の6業種に関する契約である必要があります。
・以下の表の要件を満たす必要があります。
・店舗での契約でもクーリングオフできます。 |
| 業種 |
政令の定める契約期間 |
政令の定める契約金額 |
| エステ |
1ヶ月を超える契約 |
5万円を超える契約 |
| 語学の教授 |
2ヶ月を超える契約 |
5万円を超える契約 |
| 家庭教師派遣 |
2ヶ月を超える契約 |
5万円を超える契約 |
| 学習塾 |
2ヶ月を超える契約 |
5万円を超える契約 |
| パソコン教室 |
2ヶ月を超える契約 |
5万円を超える契約 |
結婚相手紹介
サービス |
2ヶ月を超える契約 |
5万円を超える契約 |
※超えるとはその数字を含みません。 |
上表の要件を満たせば、法定の契約書面を受け取った日から8日間以内であれば無条件にクーリングオ
フできます。8日間以内というのは、8日間以内に通知が届く必要はありません。8日間以内に発送す
ればよいのです。よってクーリングオフの通知は、いつ発送したか証拠が残る内容証明郵便で送りまし
ょう。
⇒ 内容証明郵便について、詳細はこちらから!
2.クーリングオフできなくてもあきらめないで!
クーリングオフ期間を過ぎていても、法定の契約書面に嘘や欠落があればいつでもクーリングオフ
できます。また、クーリングオフできなくても、勧誘の過程で嘘や脅迫があれば特定商取引法によ
るクーリングオフではなく、消費者契約法や民法により、契約を解除することができる場合があり
ますので、まずは、ご相談ください。
C 特定継続的役務の関連商品のクーリングオフ
特定継続的役務の関連商品は以下のように、政令で定められています。
|
| 業種 |
関連商品 |
| エステ |
・いわゆる健康食品
・化粧品、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤
・下着
・いわゆる美顔器、脱毛器 |
外国語教室
家庭教師
学習塾 |
・ビデオ、カセット、フロッピー、CDなどの学習用教材
・書籍
・ファックス、テレビ電話 |
| パソコン教室 |
・電子計算機およびワードプロセッサー、ならびに、これらの部品
および附属品
・書籍
・磁気的方法または光学的方法により音、映像またはプログラム
を記録したもの
(いわゆるCD−ROMなどの磁気媒体) |
| 結婚相手紹介サービス |
・真珠ならびに貴石および半貴石(宝石類)
・指輪その他の装身具 |
※赤字は政令指定の消耗品です。 |
原則として、消費者は、政令指定の関連商品を使用・消費してもクーリングオフできます。しかし政令
指定の消耗品は、使用・消費するとクーリングオフできなくなります。ただし、業者から受け取った書面
に『その商品を使用・消費するとクーリングオフできません』といった記載がない場合や、契約締結ま
での過程で業者が試用させた場合は、クーリングオフできます。
1.クーリングオフできるのはどんなとき?
特定継続的役務の関連商品をクーリングオフするには、次の要件を満たす必要があります。
・政令で定める関連商品の販売契約であること
・元の6業種の業者が関連商品の販売、その代理、媒介をおこなっている場合
・元の6業種の契約のクーリングオフがなされていること(関連商品のみのクーリングオフはでき
ません)
上記の要件を満たしていると、法定の契約書面を受け取った日から8日間以内であれば無条件にク
ーリングオフできます。8日間以内というのは、8日間以内に通知が届く必要はありません。8日
間以内に発送すればよいのです。よってクーリングオフの通知は、いつ発送したか証拠が残る内容
証明郵便で送りましょう。
⇒ 内容証明郵便について、詳細はこちらから!
2.クーリングオフできなくてもあきらめないで!
クーリングオフ期間を過ぎていても、法定の契約書面に嘘や欠落があればいつでもクーリングオフ
できます。また、クーリングオフできなくても、勧誘の過程で嘘や脅迫があれば特定商取引法によ
るクーリングオフではなく、消費者契約法や民法により、契約を解除することができる場合があり
ますので、まずは、ご相談ください。
D 特定継続的役務の中途解約
1.中途解約とはどんなもの?
中途解約とは、クーリングオフ期間を過ぎていても契約期間中であれば、いつでも契約の解除がで
きるというものです。指定された6業種の契約、その関連商品の販売であれば、中途解約すること
ができます。ただし中途解約はクーリングオフとは異なり、金銭的な負担を伴いますので、クーリ
ングオフ期間中であればクーリングオフしましょう。
2.中途解約できるのはどんなとき?
中途解約するための要件(業種、契約期間、契約金額)は、クーリングオフのための要件と同様
です。また、関連商品についても同様で、関連商品のみの中途解約はできず、元の6業種の中途解
約がなされている必要があります。契約書面に中途解約について記載されていない場合や、『理由
を問わず中途解約できません』などと記載されていても、中途解約はできます。
3.中途解約の方法は?
クーリングオフは、書面によってする必要がありますが、中途解約は、書面による必要はありませ
ん。しかし、言った言わないと、業者と争いにならないようにするためにも書面にて中途解約の意
思表示をすることをお勧めします。クーリングオフは通知を発送したときに効果が生じますが、中
途解約は到達したときに効果が発生します。よって、中途解約の通知は相手がいつ受け取ったか証
拠が残る配達証明付の内容証明郵便で送るのが確実です。
4.中途解約による損害賠償の制限
中途解約により、業者が請求できる損害賠償の額は、法律により制限されています。払いすぎてい
る場合は返金してもらいましょう。また未払いの場合は、法律の制限を越えて支払う必要はあり
ません。
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サービス提供契約の中途解約の損害賠償金額の制限
| 業種 |
サービス提供前の中途解約 |
サービス提供後の中途解約 |
| エステ |
2万円 |
T.2万円または、契約残金の10%の
額のいずれか低い額
U.提供されたサービスの値段 |
| 語学の教授 |
1万5千円 |
T.5万円または、契約残金の20%の
額のいずれか低い額
U.提供されたサービスの値段 |
| 家庭教師派遣 |
2万円 |
T.5万円または、1か月分のサービス
の値段のいずれか低い額
U.提供されたサービスの値段 |
| 学習塾 |
1万1千円 |
T.2万円または、1か月分のサービス
の値段のいずれか低い額
U.提供されたサービスの値段 |
| パソコン教室 |
1万5千円 |
T.5万円または、契約残金の20%の
額のいずれか低い額
U.提供されたサービスの値段 |
| 結婚相手紹介サービス |
3万円 |
T.2万円または、契約残金の20%の
額のいずれか低い額
U.提供されたサービスの値段 |
※サービス提供後の中途解約については、全て、TおよびUの合計となります。
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関連商品の中途解約の損害賠償金額の制限
解解約が商品の
引き渡し前 |
解約が商品の引き渡し後 |
| 商品が変換された |
商品が変換されない |
| 解約の締結と履行の為に通常ようする費用の額 |
TとUのどちらか大きい額
T.その関連商品の通常使用
料に相当する額
U.その関連商品の販売価格
に相当する額からその関
連商品の変換されたとき
における価格を引いた額 |
その関連商品の販売価格に
相当する額 |
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